石川県小中学校長会 会則
[理事会]
第十六条
理事会は評議員会から委任された事項及びその他の会務の執行にあたる。会長、副会長、理事長、副理事長、部長、理事をもって構成し、次のことを執行する。但し、必要に応じて委員等を構成に加えることができる。
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- 評議員会に提出する議案の審議
- 評議員会の決定事項の処理
- 緊急事項の処理。但し、その時は次の評議員会で報告、承認を得ること
- 本会の常務の執行、各種原案の企画立案と庶務に関すること
- その他必要なこと
[幹事会]
第十七条
小・中各幹事会は小・中各代議員会から委任された事項及びその他の会務の執行にあたる。小・中各会長、小・中各副会長、小・中各幹事長、小・中各幹事で構成し、次のことを執行する。但し、必要に応じて委員等を構成に加えることができる。
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- 小・中各代議員会に提出する議案の審議
- 小・中各代議員会の決定事項の処理
- 緊急事項の処理。但し、その時は次の小・中各代議員会で報告、承認を得ること
- 小・中各校長会の常務の執行、各種原案の企画立案と庶務に関すること
- その他必要なこと
[監査会]
第十八条
監査会は監査委員をもって構成し、会計の監査を行う。
[部会]
第十九条
本会には次の部を置く。部会は部員をもって構成し、各部の運営については別に定める。
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- 教育に関する研究及び研究協議会への対応
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- 生徒指導に関することへの対応
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- 教育に関する調査等への対応
- 予算、待遇改善の対策に関すること
- 各種関係諸団体との連絡・協調に関すること
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a. 機関紙等の編集・刊行に関する事業並びに教育に関する事業
5.会計部
a.本会の会計
[専門委員会]
第二十条
本会に専門委員会を設置することができる。
- 会長が必要と認めた場合には、専門委員会を置くことができる
- 委員は会長が委嘱する