石川県小中学校長会 会則
[総会]
第十二条
総会は本会の最高議決機関であって、次の事項を審議、議決する。
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- 予算の議決、決算の承認に関すること
- 活動方針ならびに事業計画に関すること
- その他重要な案件に関すること
[総会の構成]
第十三条
総会は全会員をもって構成し、年1回開催する。但し、必要ある時は臨時に開くことができる。
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- 総会の議長はその都度選出する
- 総会の議決は多数決によるものとする
- 緊急やむを得ない事情により、総会を開催できない 場合、評議員会の議決をもってこれに代えることができる。この場合、次の総会に承認を受けるものとする
[評議員会]
第十四条
評議員会は本会において総会に次ぐ重要な議決機関で、主に次のことを審議、決定する。
会長、副会長、理事長、副理事長、理事、評議員をもって構成し、年5回開催する。但し、会長が必要と認めた時は臨時に招集することができる。必要に応じて小学校、中学校毎に開催することができる。
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- 第九条に基づき、各郡市が推薦した役員・委員等の承認
- 総会からの委任事項の処理
- 総会に提出する議案の審議
- 会則変更に関すること
- 本会の行う事業に関すること
- 緊急な事項の審議、決定
- その他必要なこと
[代議員会]
第十五条
小・中各代議員会は、小学校長会及び中学校長会において、主に次のことを審議、決定する。小・中各会長、小・中各副会長、小・中各幹事長、小・中各幹事、小・中各代議員をもって構成し、年5回開催する。
但し、小・中各会長が必要と認めた時は臨時に開催することができる。
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- 評議員会からの委任事項の処理
- 評議員会に提出する議案の審議
- 教育研究に対する研究活動
- 研究協議会への対応
- その他必要なこと